食品表示検定 問題4選(「基本」編①)
上級食品表示診断士である管理人が食品表示法第2条関係で重要と思われる内容を問題形式で取り上げました。
食品表示検定の初級、中級を受験される方は押さえておきたいポイントだと思います。
それでは、早速問題です。
問題1.「生鮮食品」の定義として正しいものはどれでしょうか?
- 製造又は加工された食品
- 加工食品及び添加物以外の食品
- とにかく新鮮な食品
正解は、「2」です。「生鮮食品」は、「加工食品及び添加物以外の食品」と定義され、単に水洗いや切断、冷凍等したものが該当し、具体的な品目は食品表示基準別表第2に掲げられています。ちなみに、選択肢の「1」は、「加工食品」の定義になります。「加工食品」は、「製造又は加工された食品」と定義され、調味や加熱等したものが該当し、具体的な品目は食品表示基準別表第1に掲げられています。
問題2.以下の商品は「生鮮食品」ですか、それとも「加工食品」でしょうか?
- 単品のキャベツを単に切断したもの(キャベツの千切り)
- もやしと人参、玉ねぎを切断した上で混ぜ合わせた炒め物ミックス
- オゾン水、次亜塩素酸ソーダ水により殺菌洗浄したレタス
- ブランチングした後、冷凍したブロッコリー
- ベビーリーフを原形が分からないくらいに更にカットしたもの
- 牛と豚の合挽肉
- 牛バラ肉と牛肩肉を切断した上で調味せずに一つのパックに包装したもの
- 豚肉と鶏肉、カットしたキャベツと玉ねぎを調味せずに一つのパックに盛り合わせたもの
- レモンペッパー(スパイス)をふりかけた鶏肉
- 焼肉のたれを混合した牛肉
- パン粉を付けた豚カツ用の豚肉
- ハマチ単品の刺身
- マグロ単品の刺身にツマ・大葉が添えられているもの
- マグロとイカ、甘えび、ハマチが入った刺身の盛り合わせ
- マグロのキハダとメバチを盛り合わせたもの
- マグロの赤身と大トロの盛り合わせ
- 尾部(及び殻)のみを短時間の加熱(ブランチング)により赤変させた大正エビ
- 短時間の加熱(ブランチング)を行い殻を開けてむき身を取り出したアサリ
- タラと白菜、白ネギ等が入った鍋セット
- ボイルしたホタルイカ
- 塩蔵ワカメ
- 塩蔵ワカメを塩抜きしたもの
- 身を取り出し、開き、内臓を除いた上で冷凍したツブ貝のむき身
- 鮭のカマと身、アラの詰め合わせ
- 軽度な撒塩(※長期の保存目的や調味目的ではなく)を行ったアジ
正解は、下記になります。
青字:生鮮食品 赤字:加工食品
問題2.回答
- 単品のキャベツを単に切断したもの(キャベツの千切り)
- もやしと人参、玉ねぎを切断した上で混ぜ合わせた炒め物ミックス
- オゾン水、次亜塩素酸ソーダ水により殺菌洗浄したレタス
- ブランチングした後、冷凍したブロッコリー
- ベビーリーフを原形が分からないくらいに更にカットしたもの
- 牛と豚の合挽肉
- 牛バラ肉と牛肩肉を切断した上で調味せずに一つのパックに包装したもの
- 豚肉と鶏肉、カットしたキャベツと玉ねぎを調味せずに一つのパックに盛り合わせたもの
- レモンペッパー(スパイス)をふりかけた鶏肉
- 焼肉のたれを混合した牛肉
- パン粉を付けた豚カツ用の豚肉
- ハマチ単品の刺身
- マグロ単品の刺身にツマ・大葉が添えられているもの
- マグロとイカ、甘えび、ハマチが入った刺身の盛り合わせ
- マグロのキハダとメバチを盛り合わせたもの
- マグロの赤身と大トロの盛り合わせ
- 尾部(及び殻)のみを短時間の加熱(ブランチング)により赤変させた大正エビ
- 短時間の加熱(ブランチング)を行い殻を開けてむき身を取り出したアサリ
- タラと白菜、白ネギ等が入った鍋セット
- ボイルしたホタルイカ
- 塩蔵ワカメ
- 塩蔵ワカメを塩抜きしたもの
- 身を取り出し、開き、内臓を除いた上で冷凍したツブ貝のむき身
- 鮭のカマと身、アラの詰め合わせ
- 軽度な撒塩(※長期の保存目的や調味目的ではなく)を行ったアジ
問題3.次のうち、「加工」の定義に該当するものはどれか?
- その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出すこと
- あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新たな属性を付加すること
- 一定の作為を行うが、新たな属性を付加するまでには至らない行為
- 一定の基準によって仕分け、分類すること
正解は、「2」です。「1」は「製造」、「3」は調整、「4」は選別の定義になります。生産者による収穫後の作業の一環として行われる大豆の乾燥行為は、「調整」になります。一定の基準によって分別しているリンゴのサイズ分けは「選別」になります。
問題4.次のうち、間違っているものはどれか?
- スーパーマーケットのバックヤード等で単に小分け等を行った加工食品をその場で販売する場合は、食品表示基準に定められた表示は必要ではない。
- 主として業務用の食品として販売されるものであっても、消費者に販売される形態となっており、消費者にも販売される可能性があるものについては、一般用加工食品として表示する必要がある。
- 生鮮食品や加工食品を粉末(粉状にしたもの)ではなく、少し砕く行為(挽き割り大豆など)は「加工」に該当する。
- 固まらないように植物性油脂を塗布(レーズンへの植物性油脂の塗布)するのは「加工」に該当する。
正解は、「1」です。スーパーマーケットのバックヤード等で単に小分け等を行った加工食品をその場で販売する場合は、食品表示基準に定められた表示が必要です。
問題は以上です。
基本的な内容ですが、理解しながら覚えていないと迷いますよね。普段から少し表示を気にしながら買い物をするだけでも、理解が深まると思います。

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