食品表示基準改正 しいたけの原産地表示

2022年3月30日付の通知「食品表示基準Q&A」の改正内容になります。

2022年11月の第26回(初級・中級)、第12回(上級)以降の食品表示検定を受験する方は確認しておきましょう!

しいたけの原産地として、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を表示することとなりました。この変更に対しての経過措置期間は半年程度(令和4年9月末)とされています。

今までは、原産地として「採取地」を表示していました。

⇒ 今回の食品表示基準の改正により、「植菌地」(原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所)を原産地表示することになりました。

以下、出典:食品表示基準Q&Aを管理人が加工

しいたけ(原木栽培又は菌床栽培)の原産地表示について、種菌を植え付けた後に2箇所以上の産地を移動し、生産された場合、どのように表示すればいいのですか。また、現在の考え方となった経緯を教えてください。

しいたけは栽培管理上、菌糸が培地の中に伸張するまでの培養初期段階の環境が子実体の形成に大きな影響を及ぼすと考えられるため、しいたけの原産地については、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地とすることとなります。

なお、消費者への周知及び事業者の表示切替えのため、令和4年3月末から、半年程度(令和4年9月末)までの期間に販売される一般用生鮮食品及び業務用生鮮食品であるしいたけについては、改正前Q&Aによる原産地表示を行っても差し支えありません。また、このしいたけの原産地表示の考え方の変更に伴うしいたけ加工食品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)の原料原産地表示等に関する経過措置の適用の考え方については、下記。

しいたけについて、現在の考え方となった経緯については次のとおりです。農産物については、通常、作付地と採取地は同一であるため、原産地として採取地を表示することになります。このうち、しいたけについて、栽培特性上、種菌を植え付けた場所と子実体の採取地が異なる場合があり、近年、海外において種菌を植え付けた菌床を輸入し、国内で採取したしいたけの生産量が急増しているところです。このように種菌を植え付けた後に2箇所以上の産地を移動する場合にあっても、他の農産物と同様に採取地を原産地としていたため、消費者は通常、作付地と採取地は同一であると認識していますので、輸入菌床由来のしいたけと国産菌床由来のしいたけを区別することができない状況でした。

このような状況を受け、令和2年3月に食品表示基準Q&Aを改正し、「種菌を植え付けた場所と採取地が異なる菌床栽培のしいたけにあっては、採取地、栽培方法と併せて、種菌を植え付けた場所も採取地とは区別して表示することが望ましい」としていました。

しかしながら、種菌を植え付けた場所を表示する事業者は一部にとどまっており、消費者に適切な情報を提供できていない状況になっていました。また、しいたけは栽培管理上、菌糸が培地の中に伸張するまでの培養初期段階の環境が子実体の形成に大きな影響を及ぼすと考えられます。そこで、令和4年3月に食品表示基準Q&Aを改正し、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地とすることとしました。

しいたけの原産地表示の変更に伴うしいたけ加工 (新設)品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)の原料原産地表示等に関する経過措置の適用について教えてください。

しいたけ加工品については、生鮮食品のしいたけの原産地表示の考え方の変更(生鮮-36参照)に伴う表示切替えの準備のため、令和4年3月末から、1年程度(令和5年3月末)までの期間に製造した一般用加工食品及び販売される業務用加工食品については、Q&A改正前のしいたけの原産地によって表示を行っても差し支えありません。

なお、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成29年9月1日内閣府令第43号)による新たな原料原産地表示制度の経過措置期間については、予定通り、令和4年3月31日までとなります。このため、令和4年4月1日以降に製造した一般用加工食品及び販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品は、食品表示基準に基づく原産地表示が行われていないものにあっては販売できません。

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食品表示検定

Posted by kimoty