原料原産地表示 経過措置終了間近 22年4月以降も旧表示で販売可?
上級食品表示診断士の管理人が原料原産地表示制度の概略について解説します!経過措置期間(2022年3月末終了)は、製造基準なのか、販売基準なのか、気になりませんか??(ここでは、細かな表示方法、ルールについては解説していません。)
原料原産地表示制度の経過措置期間は、令和4年(2022年)3月末までになります。
つまり、今年4月からは新たな原料原産地表示に対応しなければいけません!!
対応しなければ、食品表示基準違反になります。
虚偽表示の場合はいきなり罰則が課されますが、表示をうっかり忘れてた!といった常習性がなく過失による一時的なものであれば(&ただちに表示を是正し、自社WEBサイト等で速やかに情報提供)、「指導」に止まり、公表はされません。常習性があると判断されたり、是正措置等を速やかに行わない場合等には、指示・公表されることになります。
指示・公表 → 命令 → 命令違反 → 罰則 となります。
公表されると、企業イメージ低下は避けられません。
原料原産地表示制度の対象は、原則国内で作られた全ての加工食品(言い換えると、輸入品は対象外)になります。
輸入された加工食品(一般用、業務用ともに)は、今まで通り「原産国」を表示する必要があります。
ビスケット 原産国:オランダ 等
ちなみに、一般用生鮮食品(国内生産、国外生産問わず)の原産地表示は既に義務表示です。
きゃべつ(群馬県産) 牛バラ(アメリカ産) マグロ(チリ産) 等々
業務用生鮮食品は、今回の改正によって、原産地情報等の伝達義務が一部追加になっています。※詳細は下記
ここで、経過措置期間は、製造基準なのか、販売基準なのか、見ていきましょう。
結論としては、
令和4年4月1日以降に製造する製品については、新たな原料原産地表示に対応しなければいけません。
ということは、令和4年3月31日以前に製造されているものは、新たな原料原産地表示に対応している必要はありません。
つまり、 令和4年3月31日以前に製造されているものは、新たな原料原産地表示に対応していなくても、 令和4年4月1日以降に販売して何ら問題はありません。
一方、業務用加工食品、業務用生鮮食品については注意が必要です!
業務用加工食品、業務用生鮮食品について、
令和4年4月1日以降に、新たな原料原産地表示に対応していない製品を販売することは出来ません!
一般用加工食品とは異なるため、注意が必要です。
ただし、原料原産地表示対応への義務は、「業務用加工食品及び業務用生鮮食品が一般用加工食品における原料原産地表示の対象原材料である場合」に限られます。
つまり、最終製品(一般用加工食品)の原料原産地表示に関係しなければ、表示(情報伝達)の義務はありません。例えば、輸出用に確実に使用される業務用加工食品に原料原産地表示は必要ありません。
業務用については、容器包装への表示に限らず、送り状や納品書等又は規格書等による表示(情報伝達)でも可能な点も確認しておきましょう!
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