「特定保健用食品」ってなに? 上級食品表示診断士が解説!
食品表示検定でも出題されている分野になります。
「特定保健用食品」ってなに?ということで、上級食品表示診断士の管理人が解説します。
消費者庁HP掲載資料に「特定保健用食品」の定義が下記のように記載されています。
特定保健用食品とは、からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分)を含み、健康増進法第43条第1項の許可を受け、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品
特定保健用食品のポイントは、
①特定の保健の目的が期待できる旨の表示がされたもの 例:「お腹の調子を整える」
②表示について消費者庁長官の許可を受けたもの
③食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受けたもの
また、特定保健用食品は下記のように区分されています。
〇「特定保健用食品」
〇「特定保健用食品(疾病リスク低減表示)」
〇「特定保健用食品(規格基準型)」
〇「特定保健用食品(再許可等)」
〇「条件付き特定保健用食品」
特定保健用食品は、栄養機能食品、機能性表示食品と併せて「保健機能食品」(食品の機能が表示された食品)になります。
それぞれの違いを押さえておく必要があります。
◇特定保健用食品:国が審査・消費者庁長官が許可
◇機能性表示食品:事業者の責任・消費者庁長官に届出
◇栄養機能食品:一定の基準量を含む・届出なし
令和3年10月29日に、牛丼の吉野家が特定保健用食品の許可を新たに受けています。
商品名:トク牛サラシアプレミアム
食品の種類:調理冷凍食品
関与する成分:サラシアエキス末(サラシノールとして)
これらの内容を最低限押さえておけば、食品表示検定「初級」「中級」対策としては十分だと思います。
食品表示検定ってなに? という方は↓↓↓