食品表示検定 初級・中級受験者向け”重要ポイント”講義

2022年7月1日

食品表示検定の次回2022年前期試験の日程は、2022年6月に予定されています。

※注意が必要です!試験方式が変更になります。 ペーパー試験 → CBT試験

もうすでに勉強を始めている方、ちょうど始めようとしていた方、勉強法が分からずどうしよう?と考えていた方、直前に詰め込むよ!という方、皆さん色々ですよね?

初級を受験する方、中級を受験する方々に向けて、食品表示基準で定められた最重要といえる「一般用加工食品」の表示ルールの全体感を掴んでもらえるように必須知識となる基本項目を上級食品表示診断士の管理人が取り上げてみました。

初級試験、中級試験の総復習には↓

はじめに

「食品表示法」は、「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の3つの法律に定められていた食品の表示に関する規定を統合した法律で、平成27年4月1日に施行されました。

食品関連事業者等(製造者、加工者、輸入者又は販売者等)に対して、食品表示基準の遵守が義務付けられています(食品表示法第5条)。

「食品表示法」=「食品衛生法」+「JAS法」+「健康増進法」 ※食品表示部分

管理人

まずはこの基本の部分を押さえた上でルールを確認していきましょう!

表示の基本ルール

文字の大きさは8ポイント以上です。

表示可能面積が150㎠以下の食品の場合は5.5ポイント以上でも可能です。

お惣菜の「マカロニサラダ」の表示例になりますが、この文字の大きさが8ポイント以上ということですね!

管理人

5.5ポイント以上でも可なのは、30㎠以下の場合ではなく150㎠以下の場合です!
要チェックポイントです!!

名称

⾷品の内容を表す⼀般的な名称を表⽰します。

例:「チョコレート菓子」「スナック菓子」「たきこみごはんのもと」「キャンディ」「炭酸飲料」

お惣菜の「マカロニサラダ」の場合だと、下記のように名称=マカロニサラダとなります。

管理人

牛乳、乳飲料、アイスクリーム等は「名称」ではなく、「種類別」あるいは「種類別名称」と表示します。

原材料名

原材料名の基本となる表示方法

使⽤した原材料に占める重量の割合の⾼いものから順に、最も一般的な名称を表示します。

重量順  マカロニ > マヨネーズ > 人参 > きゅうり > 玉ねぎ > ハム > 食塩

管理人

次に説明する「複合原材料」は少し難しく感じるかもしれませんが、要チェック!

複合原材料

「複合原材料」とは、”2種類以上の原材料からなる原材料”のことをいいます。

例:マヨネーズ、ミートボール、かまぼこ、ハンバーグ

美味しくて飲みたくなる?「マヨネーズ」ですが、油、卵、酢、食塩等々を混ぜて作られています。

なので、マヨネーズは2種類以上の原材料からなります。

マカロニサラダの原材料としてマヨネーズは使われているので、マカロニサラダの中に含まれるマヨネーズは複合原材料ということになります。

この複合原材料の表示の仕方にもルールがあります!

基本ルール

複合原材料の名称の次に括弧を付して、複合原材料の原材料に占める重量割合の高いものから順に、最も一般的な名称で表示します。

例:マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、食塩、砂糖)

原材料の表示ルールと同じですね!

続いて、下記のようなルールに従って表示することも可能です!!

ルール(1)、(2)をチェック!

ルール(1)

複合原材料の原材料が3種類以上の場合、複合原材料の原材料のうち重量順3位以下、かつ複合原材料中で5%未満の原材料は「その他」と表示できます。

例:マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、その他

仮に、醸造酢がマヨネーズの原材料のうち5%以上使用されている場合には、醸造酢は重量割合が3位以下ですが、5%以上使用されているため「その他」と表示できません。この場合、「食塩、砂糖」をまとめて「その他」と表示できます。

例:マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、その他

ルール(2)

複合原材料の製品の原材料に占める重量割合が5%未満であれば、その複合原材料の原材料の表示は省略できます。

マヨネーズの製品(=マカロニサラダ)の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合

管理人

複合原材料の原材料の表示を省略してもアレルゲンの表示は省略できません!「マヨネーズ(卵を含む)
「その他」と表示できるのか、省略できるのかルール(1)と(2)の違いをしっかり押さえておきましょう!

添加物

添加物の基本となる表示方法

添加物に占める重量の割合の⾼い順に、使用した添加物の物質名を表示します。

原則として、事項欄を設けて表示します(=「添加物」の記入場所を作ってね、ということ)。

重量順  調味料(アミノ酸等) > リン酸塩(Na) > 酸化防止剤(V.C) >

カゼインNa(乳・大豆由来) > 発色剤(亜硝酸Na)

事項欄を設けず原材料名欄に併せて表示することもできます

その場合は、原材料名と混同しないよう(1)記号で区分する、(2)改行する、(3)別欄を設けるなどして表示します。

一般的には、「/(スラッシュ)」で原材料と添加物を区分していることが多いですね。

管理人

ここまでは難しくないですね。重量の割合の高い順に表示しましょう。
次に、用途名併記一括名による表示を押さえましょう!

用途名

基準別表第6に掲げる用途で使用される添加物は、その⽤途名も併記します

用途名は、8用途あります。

1.甘味料 2.着色料 3.保存料 4.増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料 5.酸化防止剤 6.発色剤 7.漂白剤 8.防かび剤又は防ばい剤

本講義の「マカロニサラダ」の表示例について見てみましょう。

“酸化防止目的”で添加しているビタミンC(=V.C)が用途名併記されています

ちなみに、皆さんよくご存知のビタミンCですが、その表示は、

L-アスコルビン酸、ビタミンC、アスコルビン酸、V.Cの表示が可能です。

亜硝酸Naも用途名併記されていますね。発色剤(亜硝酸Na)。ハムに含まれているものでしょう。

仮に、着色目的でクチナシ色素を使えば、

「用途名(物質名等)」となるので、「着色料(クチナシ色素)」となるわけです。

管理人

ただし、 添加物の名称中に「色」の文字を含む場合は、用途名の「着色料」の表示を省略することができます

「着色料(クチナシ色素)」 → 「クチナシ色素」と表示することが可能。

「赤102」や「カロチノイド」を着色目的で使った場合は、「色」の文字を含まないので、「着色料(赤102)」、「着色料(カロチノイド)」と用途名併記で表示する必要があります

8用途名の覚え方ですが、

映像、イラスト、イメージで覚えた方が忘れ難いと思います。 こんな感じでしょうか?

一括名

基準別表第7に掲げる一括名で使用される添加物は、通知「食品表示基準について」の「別添 添加物1-4」に規定された一括名の定義(目的)及び添加物の範囲に該当する場合に限り物質名を表示する代わりに、一括名による表示もできます。

一括名は、14種類あります。

1.イーストフード 2.ガムベース 3.かんすい 4.酵素 5.光沢剤 6.香料

7.酸味料 8.軟化剤 9.調味料(アミノ酸等)、他 10.豆腐用凝固剤、凝固剤

11.苦味料 12.乳化剤 13.水素イオン濃度調整剤、pH調整剤 14.膨張剤、他 

本講義の「マカロニサラダ」の表示例について見てみましょう。

一括名による表示として、「調味料(アミノ酸等)」がありますね。

コンビニ等で売られているPET飲料には、「香料」、「酸味料」がよく表示されています。

また、お豆腐の添加物表示を見ると、「豆腐用凝固剤」あるいは「凝固剤」と書かれています。

物質名でいうと、「グルコノデルタラクトン」や「塩化マグネシウム」等が使われているので、その物質名を表示しても構いません。

しかし、消費者目線で考えると、「豆腐用凝固剤」と書かれている方が分かりやすいですよね。

また、お豆腐の凝固剤は一般的に「にがり」が使われている、という認識を持っている人も多いと思います。

管理人

ここで、 「豆腐用凝固剤」には注意が必要です!!「にがり」や「凝固剤(にがり)」の表示は認められていません!!!

「凝固剤(塩化マグネシウム(にがり))」、「塩化マグネシウム(にがり)」等と表示する必要があります。

その他の事項

その他、添加物の表示で確認しておきたいのは、「表示が免除される添加物」です。

(1)栄養強化目的  (2)加工助剤  (3)キャリーオーバー

(1)栄養強化⽬的

栄養強化目的(カルシウム強化等)で添加した添加物は、表示が免除されます。ただし、特別用途食品及び機能性表示食品に使用した場合は表示が必要です。

(2)加⼯助剤

次のいずれかに該当するもの

✓食品の完成前に除去されるもの

✓食品に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分量を明らかに増やさないもの

✓食品中の量が少なく、その成分による影響を食品に及ぼさないもの

(3)キャリーオーバー

次の条件全てに該当するもの

✓食品の原材料の製造又は加工に使用

✓その食品自体の製造又は加工には使用されない

✓その食品中には、添加物が効果を発揮できるより少ない量しか含まれていない


その他、重要ポイント

ここまで、食品表示検定 初級・中級を受験する上で外せない重要ポイント5つの説明をしてきました。

他にも重要で外せないポイントがまだまだ・・・あります。

その他、重要ポイント

6.アレルゲン 7.遺伝子組換え食品に関する事項 8.原料原産地 9.内容量 10.消費期限・賞味期限 11.保存方法 12.原産国 13.食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 14.製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称 15.製造所固有 16.栄養成分表示

その他の重要ポイント「6.アレルゲン」~「16.栄養成分表示」は改めて説明をしたいと思います。

食品表示検定 中級合格 を目指す方は、下記ページへ

食品表示検定 どんな検定?という方は、下記ページへ

食品表示検定

Posted by kimoty